1989-06-16 第114回国会 参議院 法務委員会 第3号
二項で「婚姻ノ方式ハ」と書いてあって、この「婚姻ノ方式ハ」というのが今おっしゃったように婚姻成立の形式的要件ということだとすると、一項の「婚姻成立ノ要件」という用語は二項の婚姻の形式的成立要件を除外した要件、すなわち婚姻の実質的成立要件ということを意味するわけでしょうか。
二項で「婚姻ノ方式ハ」と書いてあって、この「婚姻ノ方式ハ」というのが今おっしゃったように婚姻成立の形式的要件ということだとすると、一項の「婚姻成立ノ要件」という用語は二項の婚姻の形式的成立要件を除外した要件、すなわち婚姻の実質的成立要件ということを意味するわけでしょうか。
○政府委員(藤井正雄君) これは婚姻の形式的成立要件に属するものを指しておりまして、具体的に申しますと、我が国でございますれば市区町村長に対する届け出がこれに当たります。ほかの立法例で申しますならば、公開した場所における儀式であるとか教会における儀式であるとかというようなことによって、そういう方式でもって婚姻が成立をするというふうに定められているものもございます。
○政府委員(藤井正雄君) 現行法の規定は、「婚姻成立ノ要件」という中に婚姻の形式的成立要件と実質的成立要件との両方を含めるような形でまず本文を書いて、ただし書きでその形式的成立要件を切り出したというふうに読むことができるわけでございます。
○平賀政府委員 そこでだだいま申し上げましたように、未成年者は自筆証書による遺言ができないというのは、先ほどは遺言の内容との関連において申し上げましたが、内容という問題なのか、それとも遺言の実質的成立要件の問題なのか、あるいは形式的成立要件の問題かという三つの解釈上の問題があるわけでございます。